「ストーカーを考える」対談資料
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2014・7・5 ルネスホール 小早川明子さん  VSCO高原勝哉理事

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小早川明子さん最新の著作『新潮新書 ¥720(税別)もご参照ください









ストーカーを考える(資料Ⅰ)
                                                     2014・7・5 ルネスホール
  • 2014年5月3日 ・ 5月4日 ・ 5月5日  ・5月6日 ・ 5月10日 ・ 5月23日 ・ 6月3日付読売新聞
  • 2014年5月12日付朝日新聞 - 大阪(平野)ストーカー事件 


    大阪ストーカー事件の経緯


     年月日  元妻  井村さん
     2012  離婚  
     2013/春頃   傷害容疑などで逮捕(元妻の職場に押し掛け、怪我を負わせた)  
        6月  執行猶予付有罪判決  
       8月頃 スナックに通い始める
    しばらくしてストーカー行為が始まる
       10月 釈放後も接触を図り、連絡・接触を禁じる保護命令
       11月 保護命令後も頻繁にメール、八尾署に相談したが、元妻の処罰感情が薄いなどとして早期の逮捕を見送る  
    2014/2月28日    店から出入り禁止
        3月        1・2日   33通のメール(「殺される前に警察に電話して」など)  
        3月2日    松原署に相談。メール以外に「自宅知られ恐い」。同署は脅迫罪などでの告訴手続を説明、転居による避難も勧めたが、井村さんがいずれも望まず、同日電話で注意。松本は「納得できない」と不満。危険度判定はB。[※]  
     その後も   メールが続く 
        3月12日 八尾署、松本を任意で事情聴取 松原署、文書で警告。松本「もう関わる気はない」。
    井村さんはスナックを一時辞め別のバーでアルバイト
        4月2日   状況確認、「警告後は何もないです」(井村さん)。危険度判定をCに引き下げ。 
        4月30日   松本は、知人に「結婚したかった。井村さんを殺して俺も死のうか」。また何度かスナックの前に行き井村さんの自転車の有無を確認。
    井村さんはスナックに復帰
        5月1日   待ち伏せ用のレンタカーを借り、複数の包丁を用意。
        5月2日
    (状況確認予定の日)
    殺害目的で下見  帰宅途中を待ち伏せ、殺害。4時間後逮捕。 

    [※]逮捕しなかった理由は、告訴や被害届の提出を強く勧めたが、井村さんが希望しなかったことと、逮捕しても、被害者に処罰意思がないと釈放される可能性が高い。逆に危険が増すと判断した。なお、人権上、どんな場合でも前歴に関わる情報は開示できない。(大阪府警)
    他方、松本は逮捕後「元妻と井村の2人が警察に相談したので恨みが募った」と供述。


ストーカーを考える(資料Ⅱ)
                                                       2014・7・5 ルネスホール

<注>この資料のうち、第2 第3 第6 第7は、弁護士小島妙子著『DV・ストーカー対策の法と実務』(平成26年1月6日第1刷発行株式会社民事法研究会)から引用した。


第1 ストーカー問題の経緯

年月日  で き ご と
1999年10月 桶川女子大生刺殺事件
2000年5月18日  ストーカー規制法が成立 
     11月24日 施行
2011年12月  長崎県ストーカー殺人事件
2012年11月 逗子市殺人事件
2013年5月17日  倉敷ストーカー事件 
     6月26日 改正ストーカー規制法が成立 
     7月23日 メール送信を規制対象に加える改正、施行 
     10月3日 その他の部分、施行 
     10月8日 三鷹・高3刺殺事件
2013年12月
~2014年4月 
警察庁・全国警察本部、対ストーカー総力戦(資料Ⅲ)  

第2 ストーカー事案の現状と法の適用状況
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第3 生活安全警察    警察の新しい分野
 
平成25年版犯罪被害者白書より
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第4 全国防犯協会連合会社会安全研究財団発行
    「つきまとい等に対する自己防衛の対策」(2006年5月現在)

第5 交際拒否通知例文 配達証明付の内容証明郵便で

第6 警察本部長等の援助 被害防止交渉

第7 被害者の意思決定支援手続



ストーカーを考える(資料Ⅲ)

2014・7・5 ルネスホール
  • 2014年5月12日付山陽新聞   対ストーカー総力戦
  • 平成26年4月19日付山陽新聞  県警、ストーカーDV対策PT創設
                     県警PTと22署担当者、初の研修会
  • 平成26年1月13日付山陽新聞 岡山県迷惑行為防止条例の改正
  • 警察庁平成25年5月30日通達「女性被害者等への対応強化について」
  • 警察庁平成25年7月3日通達「ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律の施行について」
  • 警察庁平成25年10月2日「ストーカー行為等の規制等に関する法律等の解釈及び運用上の留意事項について」
  • 警察庁平成25年12月6日通達「恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案への迅速かつ的確な対応の徹底について」
  • 前同「恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案への対応上の留意事項について」
  • 警察庁平成24年9月26日通達「配偶者暴力事案、ストーカー事案及び児童虐待事案等の被害者に係る住民基本台帳閲覧制限等に 係る支援措置の運用について」

ストーカーを考える(資料Ⅳ)
             小早川明子さん著作 『「ストーカー」は何を考えているのか』 (新潮新書)より 

ストーキング行為の被害度
(被害者と一緒に考える)

   文言が「呪ってやる」「殺してやる」「火をつける」「人生を破壊する」などの脅迫
複数回の待ち伏せや住居侵入、職場への嫌がらせ、追いかけ、復讐行為の依頼など。(
ストーキング中毒症
 メールや電話の文言が、「誠意を見せろ」「責任をとれ」「死ね」「消えて欲しい」「死んでやる」など、相手に恐怖を与えるものになり、会社で待ち伏せされるような事態(経済的・精神的実損を伴う)(ストーキング依存症
 いくら拒絶しても、「愛している」「付き合いたい」「離れたくない」など追いすがるようなメールが送られてくる。
贈り物や花束が届けられる。




警察力 一刻も早く逃げるか、相手を排除するか、少なくとも加害者の行動を見張らなくてはならない。
最悪の事態の回避が最優先)
  • 証拠を採取して直ちに被害届、告訴→逮捕
  • 一時身を隠したり、居場所や通勤経路を変えるなど。身辺警護をつけることも。
  • 可能なら、措置入院や応急入院なども。
第三者の介入
  • 私のような第三者が早急に加害者と面接するか、弁護士が代理人になる。(被害者の保護
  • 家族、会社、学校など、身近で大切な関係者に報告-何かあったときには直ちに対応できる態勢を作ってもらう。できれば緊急時に身を隠せる場所のめどをつけておく(被害者の保護)
  • これまでの記録を用意する(警察に訴え出る支援)
  • 最低でも警告の申し出
当事者間    (破恋型の場合)
  • 貸し借りは清算した上で、はっきり「別れたい」という。-2人にならない環境で(喫茶店など)。
  • 以後2人きりになることは避ける。
  • 2人の別れ話をLINEなどで他人に知らせたりしない。
  • この段階では、すべての連絡先を閉じてしまわないで、メールアドレスだけは残しておく。後で証拠にもなる。返信は、誰に見られてもいいような内容で。一貫性のある主張、いい加減な謝罪はしない
  • 心配性や血気盛んな人、新しい恋人には、相談しない


報復をおそれる心理について・・・
被害者の多くは相手が処罰されることを求めていないし、逮捕されてもすぐに戻ってくるという無力感を持っている。被害者が加害者を訴える際の恐怖心に理解を。

  • 第3段階に達している場合は、最悪の事態の回避が最優先。
  • 一度警告や被害届など刑事問題に対応のステージを挙げた場合、可逆的対応をしてはならない。突然、相手から遮断されたり、警察に介入されたりすると、一気に恨みを増幅させて攻撃要求を高め、相手を破滅へ追い込もうとする危険性がある。警告が出るときは被害者に隠れてもらったり、加害者を見張ったりもする。
  • 釈放後については法制度上いかんともしがたく、ストーカーとの闘いは一生続くという覚悟を持ってもらうしかない。(cf警察の「再被害防止要綱」、保護観察所の「特別遵守事項」を確認する、「治療」の模索)
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