赤磐市犯罪被害者等支援条例

赤磐市条例第3号
赤磐市犯罪被害者等支援条例

(目的)
第1条 この条例は、本市における犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等を支援するための施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、もって犯罪被害者等が受けた被害等の軽減及び回復に資することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。
(3) 関係機関等 国及び岡山県その他の地方公共団体の機関、犯罪被害者等の支援に係る民間の団体その他の関係するものをいう。
(4) 市民等 市内に居住し、通勤し、通学し、又は滞在するもの及び市内において活動を行っている団体をいう。

(基本理念)
第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が平穏な生活を取り戻すまでの間、犯罪被害者等の被害の状況及び生活への影響その他の事情に応じ、適切に途切れることなく行われるものとする。
2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の名誉又は平穏を害することのないよう行われるとともに、犯罪被害者等に関する個人情報の適切な取扱いの確保に最大限配慮して行われるものとする

(市の責務)
第4条 市は、前条の基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援に関し施策を策定し、及び実施する責務を有する
2 市は、犯罪被害者等の支援のための施策が円滑に実施されるよう、関係機関等と連携し、及び協力しなければならない。

(市民等の責務)
第5条 市民等は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めなければならない。

(犯罪被害者等への支援)
第6条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。

(安全の確保)
第7条 市は、犯罪被害者等が更なる犯罪等による被害を受けることを防止し、その安全を確保するため、関係機関等と連携して、一時保護、施設への入所による保護、防犯に係る指導及び犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保等必要な施策を講ずるものとする。

(住居の安定)
第8条 市は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、一時的な利用のための住居の提供等必要な施策を講ずるものとする。

(保健医療サービス及び福祉サービスの提供)
第9条 市は、犯罪被害者等が犯罪等により心身に受けた影響から回復できるようにするため、その心身の状況等に応じた日常生活を円滑に営むことができるよう、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるよう必要な施策を講ずるものとする。

(雇用の安定)
第10条 市は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、関係機関等と連携して、犯罪被害者等が置かれている状況について事業者の理解を深める等必要な施策を講ずるものとする。

(民間の団体に対する施策)
第11条 市は、犯罪被害者等の支援活動を行う民間団体に対し、その活動の促進を図るため、情報提供その他の必要な施策を講ずるものとする。

(市民等の理解の増進)
第12条 市は、犯罪被害者等の置かれている状況、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性及び犯罪被害者等の支援について市民等の理解を深めるため、必要な施策を講ずるものとする。

 付 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。